離婚後、年金分割で自分の年金がどのくらい増えるのか知りたくて、年金事務所で「年金分割のための情報提供の請求申請」をすることにしました。
まずは必要な持ち物を調べて準備しました。
- 自分の身分証明書(免許証やマイナンバーカードなど)
- 年金手帳(あれば夫の分も)
- 戸籍謄本(抄本)
- 年金分割のための情報提供請求書(HPより印刷するか、年金事務所で取得)
戸籍謄本はコンビニで発行してみました。
初めてマイナンバーカードを使ったのですが、本籍が市外だったので「利用登録申請」が必要で、その場では発行できず…。数日後、改めて発行しました。
幸い、職場から年金事務所が近いので、仕事帰りに「情報提供請求書」だけでももらおうと寄ってみました。
念のため年金手帳と戸籍謄本も持参しました。
年金事務所に入り、窓口で「年金分割の書類が欲しいのですが」と伝えると「予約されていますか?」と聞かれ、「書類を取りにきただけで予約はしていません」と答えました。
すると、奥から女性職員の方が出てきて「本来は予約が必要ですが、今対応できますよ」と席に案内してくれました。
まず、年金分割には2種類があり、「3号分割」と「合意分割」の説明がありました。
「3号分割」は私のような婚姻期間中夫の扶養だった妻(3号)が妻一人で手続きできます。
「合意分割」は婚姻期間中のお互いの厚生年金を分割するものです。これには夫の合意が必要になります。
私は婚姻期間中ずっと3号でしたので「3号分割」のみでいきたいところですが、請求できる期間は平成20年4月以降の部分しか請求できません。
私の結婚は平成6年ですので、それでは全然請求できる期間が少なすぎます。
なので「合意分割」を目指しています。
言われるままに戸籍謄本を見ながら婚姻日などを記入し、年金手帳で就職や退職の日付を確認しながら書類(情報提供請求書)を作成。
自分で一から調べるよりずっとスムーズで、本当に助かりました。
書類を書き終えると、受け取りの流れや、この情報提供請求は相手(夫)に知られずにできることの説明がありました。事前に知っていたものの、改めて説明を受けて安心できました。
さらに、離婚後の年金分割の手続きについても丁寧に説明をしてくれました。
年金分割の割合を明らかにするために使う書類としてよくあるのは以下の3つだそうです。
- 公正証書の謄本
- 公証人の認証を受けた私署証書
- 調停調書の謄本
でも、そのときの私は「公正証書ってなに?」「公証人って?」「調停ってどういうこと?」と、聞き慣れない言葉ばかりでイメージも湧かず、説明を受けても現実的に自分がそれを準備できるのか不安だらけでした。
そして書類の例の一番下に「年金分割の合意書」という項目を見たとき、
「これしかないのかな」と思ったのですが、それは二人で年金事務所に行くことが条件だと聞き、
「夫が来てくれるだろうか…」と不安になりました。
しかし、よく書類を読んでみると、夫の代わりに代理人で申請もできること、
その場合は「委任状(実印)」「印鑑証明書」があればいいと書いてあり、
「これなら娘に代理で来てもらって、できるかも」とホッとしました。
この方法でやろう、と心に決めた瞬間でした。
対応してくれた職員の女性はとても丁寧で、私の話に耳を傾けてくれ、
「少しでも婚姻期間を伸ばせば、その分もらえる年金が増えますよ」
と励ましてくれました。夫の裏切りで傷つき、不安いっぱいだった私には、その言葉がとても心に染みました。
年金分割のための情報通知書などの書類は、2週間ほどで届くとのこと。
受け取りは自宅か年金事務所を選べたので、私は万が一のために年金事務所受け取りにしまし
あとは年金事務所からの電話を待つだけです。
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